不動産クラウドファンディングのクーリングオフとは?

2022.12.09不動産クラウドファンディング

クーリングオフとは?

最近、不動産クラウドファンディングをよく目にするようになりました。

まだまだ歴史の浅い投資ですが、高利回りなものも多く、かつ運用も手軽いことから大変人気の投資になっています。

一方で投資をしたいと思って申し込んでみたものの、少し不安に感じてしまい、投資をやめたくなった時の止め方や、投資を検討しているけれども、もし怖くなったらやめることができるのかなどについて解説します。

不安を感じた方の中にはクーリングオフが適用されるのかが気になる方もいらっしゃると思います。

 

今回は特に不動産クラウドファンディングにおけるクーリングオフについて解説していきます。

目次

1、クーリングオフとは

そもそも論ですが、クーリングオフとは、申し込みおよび契約の締結をしたのちに、一定期間内であれば、無条件で契約の撤回や解除が可能な制度です。

クーリングオフは契約を再考するなど、投資家や消費者を守る制度になります。

クーリングオフは消費者の権利ではありますが、無期限、無条件でのクーリングオフは事業者にとっても損失になりかねないため、クーリングオフができる期間が設けられています。

つまり契約した後に無制限にいつでもクーリングオフによって契約をなかったことにすることは事業者保護の観点からできないため、期間などの条件を把握しておく必要があります。

1、クーリングオフとは

2、不動産クラウドファンディングにおけるクーリングオフについて

そもそも、不動産クラウドファンディングにおいてクーリングオフは適用されるのかという点についてですが、結論、適用されます。

クーリングオフの条件は条件としては、

「書類受領より8日経過する前に書面にて申し出を行う」ことが条件となります。

不動産特定同事業法の第26条にてクーリングオフについて言及されていますので、紹介します。

 

事業参加者は、その締結した不動産特定共同事業契約について前条第一項の書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。

 前項の解除は、その解除をする旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

 第一項の規定による解除があった場合には、当該不動産特定共同事業者は、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 前三項の規定に反する特約で事業参加者に不利なものは、無効とする。

出典:不動産特定共同事業法 第26条

 

繰り返しになりますが、不動産クラウドファンディングにおいてクーリングオフができる期間は、「書面を受領した日から8日を経過する前に書面にて申し出を行う」となっています。

こちらの申し出を行う書面は各不動産クラウドファンディング会社が書面ダウンロードページを準備していることが多いようです。

また「書面を受領した日」についてですが、最近、不動産クラウドファンディングへ投資をしている方ならわかるかもしれませんが、実際の紙の書面を受領しないケースも多分にあります。

この点についても、不動産特定共同事業契約法に明記されており、契約成立時の書面の電子交付をダウンロード(受領)した日が「書面を受領した日」になるということになります。

クーリングオフについての詳細は各事業者のHPにて記載されています。

 

クーリングオフについての詳細は各事業者のHPにて記載されています。

 

まとめ

今回は、不動産クラウドファンディングにおけるクーリングオフについて説明しました。

投資家が守られるようなたくさんの整備がされている不動産クラウドファンディングですが、まだまだその歴史は浅く、完全に理解できていない方もいらっしゃるかと思います。

手軽に高利回りの投資ができる、不動産クラウドファンディングに挑戦したい方が、もし不安になった場合でも、クーリングオフの制度があるので、安心して投資への第一歩を踏み出してもらえるかと思います。

 

 

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タグ : クーリングオフ 不動産クラウドファンディング
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