クーリングオフについて
クーリング・オフとは、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条において定められているもので、出資者は締結した不動産特定共同事業契約について、法第25条で定める契約成立時書面の電子交付を受領した日から起算して8日を経過するまでの間に、当社宛に電磁的記録による契約解除をお申し出いただくことによって契約を解除することが可能です。
クーリング・オフが適用されたお客様には、当社による契約解除通知の確認後、出資金が返還されます。
なお、返還に係る違約金や振込手数料の負担の発生はございません。
契約解除をご希望される場合、以下フォームに必要事項をご入力ください。
クーリング・オフフォーム